出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
出産一時金は、スレ主さんの保険に申請もできますが
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。
離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。
私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)
妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。
離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。
私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)
妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
会社から退職勧奨の場合はすぐに失業保険が降りるという説明でしたので、合意しましたが、送られてきた離職票には自己都合退職になっていました。これが法律違反にあたるならばどこに相談にいけばいいでしょうか?
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
とりあえずは、会社の担当者に電話で話をきいてみてはどうですかね。
法律違反というよりは、約束違反ですね。
相談先は、ハローワークになりますが、退職勧奨だという事実が確認できるものがあるかどうかです。
行政というのは、中立的な立場で、あなたの言うことを鵜呑みにすることはできません。
あなたが異議を申し立てたら、ハローワークは、会社の話を聞いて判断することになります。
両者の主張が異なるのであれば、民事の問題になるので、民事裁判を提起して貰うしかありません。
法律違反というよりは、約束違反ですね。
相談先は、ハローワークになりますが、退職勧奨だという事実が確認できるものがあるかどうかです。
行政というのは、中立的な立場で、あなたの言うことを鵜呑みにすることはできません。
あなたが異議を申し立てたら、ハローワークは、会社の話を聞いて判断することになります。
両者の主張が異なるのであれば、民事の問題になるので、民事裁判を提起して貰うしかありません。
旦那の扶養に入ります。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
2月末で今の会社を辞め、旦那の扶養に入りたいと思っています。
ですが、今妊娠5ヶ月です。
これから働かないので、扶養には入れると思いますが、退職後、失業保険をしにハローワークへ行こうと思っています。
ハローワークに行くなら、旦那の扶養にははいれないのでしょうか???
あと、失業保険は半年しか働いていない人にも受給資格はありますか?
あと、旦那の会社の扶養に入った場合は保険などは厚生年金となり旦那と同じ金額の厚生年金がひかれるのでしょうか?
質問が長くなりすみません。
調べてもわからなかったので知っている方教えて下さい。
扶養にはいると原則雇用保険を受給することはできません。また、半年という被保険者期間にて受給できるか否かは、自己都合退職か会社都合退職かによります。ところで、貴方は現在妊娠中ということですが、妊娠を理由に退職しかつ受給の延長を受けた場合は半年であっても問題ありません。この理由にて資格が決定すると、特定理由離職者となり通常にくらべ貰える日数が増えます。但し、貴方の今の職と前職の間が1年以内だと通算されるので、正当な事由のある自己都合退職となり直ぐに支給されますが通常の給付日数となります。結局の所、妊娠中だと支給されない可能性も大いにあることから、受給の延長を申請した方が無難ですし、被保険者期間が半年ならば通常より多く支給され得です。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
次に、夫の扶養に入った場合貴方は国民年金の第3号被保険者という立場になり、厚生年金に加入する訳でもなく、保険料も発生しません。
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
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