会社が倒産。新会社をなかまと設立しようとしているなか、妊娠反応・・・・。
この不況にて会社が倒産予定となり、新会社をなかまと設立しようとしているのですが、
35歳をすぎて、やっと妊娠反応がでました。
前回流産をしてしまい、子供ができたのでうれしいのですが、
妊娠中で、新会社でバリバリと仕事ができるか不安です。
いままで、ずーと同じ会社で働いて、失業保険はだいぶもらえるので、
子供を育ててから働きにでるのが良いのかもしれません。
しかし、なかまと協力して新会社を作ることをしたいのですが、
妊娠や育児で迷惑をかけると思うと、あきらめるのが当たり前でしょうか?
この不況にて会社が倒産予定となり、新会社をなかまと設立しようとしているのですが、
35歳をすぎて、やっと妊娠反応がでました。
前回流産をしてしまい、子供ができたのでうれしいのですが、
妊娠中で、新会社でバリバリと仕事ができるか不安です。
いままで、ずーと同じ会社で働いて、失業保険はだいぶもらえるので、
子供を育ててから働きにでるのが良いのかもしれません。
しかし、なかまと協力して新会社を作ることをしたいのですが、
妊娠や育児で迷惑をかけると思うと、あきらめるのが当たり前でしょうか?
どうしても仲間と協力してしたいのであれば
主戦力からは外れて簡単なサポートに回してもらうとよいと思います
主戦力からは外れて簡単なサポートに回してもらうとよいと思います
失業保険のことで質問します。
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)
このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
雇用保険が早期に給付される場合は会社都合となっています。あなたが上げた理由はあなたの家庭の都合のようですね。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
ですから早期には受給できませんね。3ヵ月かかります。会社が会社都合と認めてくれればいいんです。
例えば業務縮小により人員整理で退職してもらったなど。
私は過去に会社を退職する時に会社に頼んでそうしてもらったことがあります。そのときは退職届もそのように書きました。
失業保険について教えて下さい。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
すごく無知な質問で本当に恥ずかしいのですが、昨年の7月に3年勤めていた会社を退職しました。
その後はハローワークに離職票を提出したのですが・・
認定日に行けず(連絡もしていません)そのまま引越ししてしまいました。
引越し先では手続きをせず、そのまま前の会社(引越し先にも店舗があるので)に再就職しました。
(前の3年間は社員でしたが、今回は契約社員になります)
その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
また、この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、
失業保険を貰うことは可能でしょうか?
恥ずかしい質問で申し訳ございません。。。
>その場合、再就職手当てなどを貰うのはもう今の時点では無理でしょうか?
離職前の事業主に再び雇用されたもの として再就職手当の対象には
ならないと思います。引越し前の、失業認定日にハローワークに行かな
かったことや 転居届を出していなかったことは(このこと自体は決して
誉められたことではありませんが)この際 関係ありません。
>この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
前回の離職時に「受給資格の決定」を受けていらっしゃる(「雇用保険
受給資格者証」を渡されている)のなら、今後に離職した時に以前の
3年間の被保険者期間を合算することができません。
*失業給付や再就職手当等を受給していなくても です。
3年間の被保険者期が合算されなくても、引越し先で1年以上勤務
すれば(雇用保険の被保険者期間が1年あれば)将来 自己都合で
離職しても再び失業給付の受給資格を得られますし、所定給付日数
の90日は変わりません。
離職前の事業主に再び雇用されたもの として再就職手当の対象には
ならないと思います。引越し前の、失業認定日にハローワークに行かな
かったことや 転居届を出していなかったことは(このこと自体は決して
誉められたことではありませんが)この際 関係ありません。
>この会社を一年以上勤めて辞めた場合、前の働いていた分を合算?して、失業保険を貰うことは可能でしょうか?
前回の離職時に「受給資格の決定」を受けていらっしゃる(「雇用保険
受給資格者証」を渡されている)のなら、今後に離職した時に以前の
3年間の被保険者期間を合算することができません。
*失業給付や再就職手当等を受給していなくても です。
3年間の被保険者期が合算されなくても、引越し先で1年以上勤務
すれば(雇用保険の被保険者期間が1年あれば)将来 自己都合で
離職しても再び失業給付の受給資格を得られますし、所定給付日数
の90日は変わりません。
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