年末調整・確定申告について

私は会社を退職し登録制の派遣のバイトをしています。
今週末から契約社員で働くのですが
今年の働いた分の源泉徴収票を提出するように言われています。
私の今年の収入は
(A)昨年末退職した会社の昨年12月の残業代(約1万円)…源泉徴収票あり
(B)10日間で退職した会社の給料(約5万円)…源泉徴収票なし←退職時に依頼したがまだもらえていない!
(C)登録制の派遣のバイト代(約5万円)…源泉徴収票なし←フル○ャストですがもらえるのでしょうか?
そして(A)の会社の退職金と失業保険をもらっていました。

そこで質問です。

(A)(B)(C)の給料から税金などは引かれていません。
新しい会社に全ての会社の源泉徴収票を提出し
年末調整をすれば今まで所得税が引かれていなかった分を
払うことになるのでしょうか??
同じように転職、バイトをしていた友人に聞くと
収入が少ないし税金も引かれていないので年末調整・確定申告はしていなかったそうです。
わざわざ源泉徴収票を提出しなくていいと言われ困っています。

それともう1つ質問です。
毎年会社での年末調整の他に
医療費控除のため確定申告に行っていたのですが
今回はどうすればよいのでしょうか?
給与収入の多寡に関わりなく全ての源泉徴収票は必要となります。それらを現在の勤務先に提出してください。何らかの理由により入手できず提出なさらない場合、勤務先で年末調整をすることはできません(会社は「してはいけない」のです)。

それぞれの会社で給与から「所得税」が控除されていないからという理由で、あらためて所得税が発生することはおそらくないでしょう。

医療費控除は「年末調整」の対象外ですから、従前と同様「確定申告」をしてください。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。

上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
整理解雇とは、大原則として会社側からの働きかけによるものです。
当たり前のことですよね。

ご質問を拝見する限り、単なる自己都合退職以外の
何物でもありません。
というわけで迷うことなく自主退職です。

但し、本人から退職届が出されていないのでは、と推測しますが、
その場合自己都合退職を証明するものがないため
本人があることないこと労基署に申告した場合、厄介です。

一方、自己都合退職なのに会社都合退職として
離職票を作った場合、厳密にいえば失業等給付(失業保険)の
「不正受給」の片棒を担ぐことになります。
また、解雇は会社にとって良いことではないので、
なるべく避けるべきものです。

毅然と退職届を出すよう指示し、不正受給のほう助は
やめましょう。

もし、本人が退職届の提出を拒むなら、
どうせ実家に帰るわけですから、4月以降の無断欠勤
を理由に退職または解雇ということになります。

このあたりは御社の就業規則次第ですが、
無断欠勤=解雇と規定されている場合は
解雇予告の必要があるので4月以降に何らかの形で
本人と連絡を取れるようにしておかなければならないのが
これまた厄介ですが…。
でも、これなら不正受給のほう助にはならず、
正当に解雇として処理できます。

これを機に無断欠勤=自然退職と就業規則を
変更しておくと良いです。

ところで

>正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますが

というのが気になります。何か会社側の落ち度でもあるのですか?
特定理由離職者となるかを教えて下さい。

2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、

先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。

詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。

私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。

2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間

直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。

この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?

何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
去年5月に会社を辞め、現在まで失業保険で生活していますが、今年の確定申告についてお尋ねします。
前職の源泉徴収票や、住宅借入金特別控除の書類、地震保険・生命保険の保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書と用意出来まして、残るは収支内訳書の記入だけになりましたが、ここに記入する経費について質問です。
去年の5月に退職したので1月から5月までの経費を記載するのでしょうか?失業中の半年間の例えば、ガソリン代や携帯代などを記載することは出来ないのでしょうか?ちなみに前職は保険外交員でした。
源泉徴収票があるのでしたら、給与所得控除65万を受けますので、別途経費を所得控除することはできません。
収支内訳書も不要です。
今の運送会社を辞めようかと悩んでいます。主な概要として
※従業員5人程度の有限会社
※自分のみ、会社所在地外の県民

※トラック持ち帰りなので、当たり前ながらタイムカード・出勤簿等も一切無し
※給料は基本給+色々な手当て(間違いなく時間では計算してない)(売上に対する手当てもあるが、パーセンテージも教えて貰えない)
※3月~8月まで1ヶ月あたり13000~15000キロを走る激務
※10月初旬から体を壊し休業し通院をしていて、いよいよ復帰したい旨を伝えたが、今までやっていた業務(海コン)が少なくなった為、別の業務(フェリー)もやって貰わないと困ると言われた
※そもそも、入社した時にはそんな話もなかったし仕事(フェリー)もしていなかった

このような状態なので、現状悩んでいます。
会社に戻っても、ワンマン社長の元で今までやった事の無い仕事もやらなくちゃならないし、給料も激減したし・・・・・
気持ち的には辞めて失業保険を貰いながらしっかりとした会社を探そうと思うのですが、皆さんの意見はいかがでしょうか?
傷病手当ての請求もままならず、困っております・・・・・

ちなみに給料支払いは月末〆の翌月25日払なんですが、社長曰わく「このまま辞めるなら、就業規則にも45~30日前に退職願を出さないと、最後の給料を減額する」と言われています・・・・・
運送業は労働時間ではなく「拘束時間」でみなされるので、月100時間程度の「残業」では意味はないと思ってください。
ましてやタイムjカードすらないならなおさらです。

自己都合で3ヵ月後から失業保険をもらえるだけいいですよ。
雇用保険すら未加入の業者も多いですから。
雇用保険を社員から徴収してるのに支払わない業者はもっと最悪ですけどね。(社会保険も一緒)

あなたが勤めてた会社はまともな「会社」ではなく個人事業主に毛が生えた程度ですから。

早めに見切りをつけて次の職を探してくださいな。(どの業種も人が余ってますが)
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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